税務調査の準備は・・・
◎帳簿書類の保存
会社が、作成したり受け取ったりした証憑書類やそれらを整理した帳簿類については、税務調査を受けたり、後で調べるときなどのためにきちんと整理しておく必要があるそうです。
特に青色申告法人については、一切の取引を複式簿記の原則に従って整然かつ明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行うことが要求されているため、
仕訳帳や総勘定元帳に取引の内容が明らかになるよう記録しておくとともに、基礎資料となる書類を申告書提出期限の翌日から7年間若しくは5年間保存しておかなければなりません。
ただし、この7年という期間は、法人税で偽りその他不正の行為があった場合に遡及して更正・決定等ができるという期間であり、商法上は、商業帳簿及び重要書類は10年間保存することになっているそうです。
我が社は3年しかたっていないけど、10年間も保存しなくちゃいけないから書庫の中は書類でいっぱいになりますよね。書類置き場も考えなくてはいけないですね^^;
その他準備としては、過去の申告の中で、調査が重点的に行われる思われるところや対策が必要な部分の列挙と税務当局への対応の方針なども税理士さんと話して固めておくと良さそうです。
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これは、税理士さんから聞いた話なのですが・・・
『税務調査というと一般にマイナスイメージがありますが、調査のコストは税金で賄われているのだから、納税者として何かのメリットを得るよう考え方を変えるのも一法です。中小企業の場合、外部監査はもちろんのこと内部監査もコスト的に行うのはむずかしいのが現状ですが、税務調査は国費で第三者による内部管理体制のチェックを行ってくれるうえに、同族会社の発展阻害要因といわれる経営者一族の公私混同の是正もしてくれます。
実際、税務調査により従業員の不正が発覚したり、公私混同のツケが経営者に対する認定賞与とみなされ多額の税負担を強いられた結果、経営が是正されるようなケースもしばしば見られます。
また、税理士さん側としても、税務調査は腕の見せどころであり、税務調査を経て経営者との信頼関係を強固にするチャンスです。
したがって、調査時に税理士に対する不満や不信があればはっきり言うべきであり、それでも充分なコミュニケーションがとれないのであれば、税理士の変更ということも考えてみるべきです。税務調査でさえも経営のために利用しようという貪欲な姿勢が経営者には大切だと思います。』
とのことです。
なるほどね・・税務調査によっていい税理士さんを見極めることができるってことですね。幸いにも我が社担当の税理士さんはこの点が問題なくスムーズに調査官に対応していただいてとっても助かりました~^^
税務調査によって、従業員の不正がわかったり、経営者側の問題点を指摘されたり、今後の経営にとっても見直す大事なきっかけになり、税務調査って案外初心に戻れていいかも~って思います。←ポジティブに考えなくっちゃね♪
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そもそも税務調査とは、簡単に言えば「納税者が正しく税金を申告し、納税しているか」を税務当局がチェックするものなので、毎日の帳簿、入出金(売上や仕入れ)の出所がハッキリしていれば特に怖がることはないと思います。
税務調査の当日、税理士さんと私と社長が立会いしました。
まず、午前中は世間話から入ったのですが、よい税務調査官は、帳簿ではなく人を見るといいます。
調査でもいきなり帳簿を見はじめるのではなく、世間話から経営者の人柄、会社の概況を聞きだしたうえで、自分が経営者だったらどういう脱税方法を採るかを考えるそうです。・・・おっと~うかつに何でもしゃべっちゃいけない!ちょっと怖いかも~^^;
中には会社役員の自宅の状況を前もって視察するケースもあるみたいで、税務署へのタレコミ情報も意外に多いので、経営者は何ごとにつけ誠実な対応を心がける必要があるそうです。タレコミをもとに税務調査を行ったところ1円単位まで情報どおりの不正経理があったというこわい話もあったそうです。・・・やっぱり怖いかも~T_T
ベテランの調査官ほど、この世間話を聞きだすのが上手いらしく、新米の調査官ほど帳簿等を見たがるそうですよ。。
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幸い我が社では、関与税理士さんがいるのでいろいろ助けてもらいました。
税務調査に入るとき、税務署より先に関与税理士さんに連絡が入り、税理士さんから我が社に連絡があり、調査の日程を決めました。
我が社の業務に支障の無い日などを考慮して日程を決めました。
税理士さんに聞くと、税務調査の時期は5月から6月までに来る場合と、8月から11月にかけて来る場合があるそうですが、5月から6月にかけて来る税務調査の場合は短時間で調査が終了することが多く、これは6月末が課税庁の事務年度の締切りに当たるため、問題点が少ないと思える先の税務調査であれば短時間で調査を完了させることができるのと、7月上旬の定期異動が控えているため、時間をかけて調査を行うことが困難であることなどが理由のようです。
また、8月から11月にかけての税務調査は、調査官が心理的にも時間をかけて行うことも可能であることから、多くの不正があると思われる先を調査対象に選択していると思われるそうです。
と、いうことは、税務調査を受ける時期からでも申告書の出来栄えを判定することができるともいえそうです。
我が社には6月に来たので、問題点が少ないから来たのかな~と、ちょっと安心しました^^;
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私が勤める会社に、税務調査が入りました!
以前から税務署より税務調査があることは知っていましたが、まさか我が社にも来るとは思いませんでした^^;
我が社は創業して3年期が過ぎていたので、もしかして・・・とは思っていたのですが、意外と早く来たのにはビックリです。
まず、税務調査とは何かと調べてみたところ・・・
税務調査は提出された申告書が正規に作成されたものであるかどうかの確認のために行われるもので、通常、税務調査とは任意調査(納税者の同意を得て行うもの)だそうです。
なるほど・・申告書が正規に作成されているのか調査するんですよね。
税務調査と聞くと、「マルサ」という言葉を思い出すのですが、「マルサ」とは国税犯則取締法による令状による強制捜査なので、任意調査の税務調査とは違うという事なんです。良かった~「マルサ」じゃなくて。。
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