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	<title>税務調査について。。</title>
	<link>http://www.prizmpharm.com</link>
	<description>税務調査の流れなど　　　　　　　　　　　　　　　　　</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jul 2008 01:15:53 -0500</lastBuildDate>
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		<title>調査官への対応は？</title>
		<description><![CDATA[我が社に来られた税務調査官は、午前１０時頃から午後４時頃までいらしたのですが、そのときの昼食をどうしようかと思っていたら、「昼食は結構です」と丁重にお断りされて外食に出かけられました。
な～んだ昼食はいらないのね。
その代わり、社長命令でお茶やコーヒーをバンバン出して頻繁にトイレに行かせようという魂胆？で飲み物をたくさん出しました。でも、なかなか飲んではくれなかったですけどね＾＾；
二日目は午前中で終わったので、案外早く済みました。
雑収入が抜けていた（半面調査により発覚！）のを指摘され、修正申告しました＾＾；
]]></description>
		<link>http://www.prizmpharm.com/archives/12</link>
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	<item>
		<title>税務調査の対策②</title>
		<description><![CDATA[税務調査の対策には税理士さんとの関係が大事になってきますが・・・
これも我が社の担当税理士さんにお聞きした話によると、
『任意調査における税理士の立場という点でお話すると、調査における税理士の仕事は、税務署がダメと主張する部分を論理的にグレーゾーンに持ち込むことであると考えます。税務署の言いなりになるのではなく、筋を通すべきところは通す必要があり、税務署も納税者側に抗弁されると必ずしも強く反論できるわけではありません。しかし、会社側の完全な誤りの場合には、それを認めたうえでの今後の改善を含めた交渉ということにならざるを得ません。
また、税務調査過程における調査官の指摘事項には、まとめて最後に反論するのではなくその都度反論しておかないと、調査官の判断が正しいと勝手に解釈されるおそれがあり、トラブルの元となりますので注意が必要です。
修正申告を行う場合にも納税者自身が納得したうえで行うことが納税者、税務署、税理士の利益につながります。
任意調査に法的根拠がないからといって、税務署からの調査依頼をすべて断るといった手段は使うべきではありません。
もちろん、税務署員の態度にもよるのですが、一般的には、公務員として業務の必要性から税務調査を行おうとしているのですから、
できる範囲の協力はした方がよいと思います。』
こんな税理士さんは心強いですね。
実際、我が社の税務調査の場合も納得のいかないことには強く反論してくださいました。逆にこちらに落ち度があったものに関しては素直に認めて修正申告しました。いつまでも認めないとこちらが不利になってしまいますのでその辺の見極めを税理士さんにしていただいて助かりました＾＾；
]]></description>
		<link>http://www.prizmpharm.com/archives/11</link>
			</item>
	<item>
		<title>税務調査の対策①</title>
		<description><![CDATA[税務調査の対策としては・・・
たとえば、私の知り合いは飲食店を経営しているのですが、調査官はお客になりすまして、この飲食店は売上をきちんとレジに打っているか、一日何人ほどお客がくるかなど、見ていくそうです。その調査官はいつ来ているのかわからないので、日ごろからの売上の管理、帳簿関係をキチンとしていれば問題はないと考えられます。
あと、税務調査は本来任意調査ですので、契約書や請求書など確認する書類等をすぐ出せるように準備しておくことも大事です。
税務調査ですので、見たいのも職業柄なのですが、最近は見せてくださいとは、言わなくなったそうです。民主的になってきたからでしょうか。
会社に関係ないものは金庫やデスクの引出におかないようにしたいですね。
]]></description>
		<link>http://www.prizmpharm.com/archives/8</link>
			</item>
	<item>
		<title>税務調査の流れ②</title>
		<description><![CDATA[一通りの税務調査の流れ　は・・・
事前調査→実施調査→調査の収拾→修正申告または更正→調査後の対策
となっています。
事前調査とは
・業績の推移
・同業他社との比較
・事業規模の推移
・内部告発や外部告発による不正行為の疑いがある
・申告書の記載が間違っているとき
・長期間実施調査が行われていないとき
などを調べてきます。
実施調査は・・
事務所への立ち入り調査で帳簿書類（領収書・請求書・契約書・預金通帳・現金出納帳・受取手形など）の検証を行います。
この一般調査と他に反面調査というものがあり、この半面調査とは納税者の得意先、仕入先、取引銀行などを税務署が調査することです。
反面調査が行われるのは、調査対象事業者の帳簿などで十分な結果を得られない場合に限られるので、たとえば備えるべき帳簿がない（あったとしても提示しない）、帳簿の内容が不明瞭 かつ不正確な場合です。
「取引先との関係悪化防止」のみを理由に、反面調査を拒むのは困難と考えたほうがよさそうです。
調査の収拾では・・・
税務調査による指摘で
・事実関係の確認
・税務署と会社との主張点を整理
・税理士に対して重要ポイントへの支援を要請
などに注意しながら税務署と解決に向けて交渉します。
修正申告とは・・・
会社が申告内容の誤りを認めて修正して申告すること。
更正とは・・・
税務署が調査により申告額や追加納税額を決め会社に通知すること。
（更正が実施されても会社が不服なら意義申し立てや審査請求をすることができますが、修正申告では原則としてこれはできません）
調査後の対策は・・・
次回の調査では同じことを指摘されないように必要な業務改善を行うとともに再発防止を徹底することを指導されます。
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		<link>http://www.prizmpharm.com/archives/10</link>
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		<title>税務調査の流れ①</title>
		<description><![CDATA[税務調査の流れとは・・・
午前中の世間話が終わると、午後からいよいよ帳簿、領収書・請求書などの伝票類を突合せていきます。そして疑問点を見つけて質問してきます。
たとえば…
接待費の中で私的な飲食代はないか？とか
支払いがほかの取引先と比べて多い取引先がある場合架空の経費ではないか？など。
そもそも税務調査の目的は、「適正な申告をしているのかのチェック」ですから、
①売上げを正確に上げているか
②架空の仕入や人件費を計上していないか
③私的用途で経費を使っていないか
などの点からグレーゾーンをつついてくるのです。
それらの質問に対して、商品（製品）等やサービスの流れを書類等でスムーズに説明できるようにしておくことが大事です。この点でこちら側はハッキリ答えなければいけないけど、もちろん反論もできるそうです。このようなやりとりが、2～3日続き、調査終了となるようです。
]]></description>
		<link>http://www.prizmpharm.com/archives/7</link>
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	<item>
		<title>税務調査の準備</title>
		<description><![CDATA[税務調査の準備は・・・
◎帳簿書類の保存
会社が、作成したり受け取ったりした証憑書類やそれらを整理した帳簿類については、税務調査を受けたり、後で調べるときなどのためにきちんと整理しておく必要があるそうです。
特に青色申告法人については、一切の取引を複式簿記の原則に従って整然かつ明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行うことが要求されているため、
仕訳帳や総勘定元帳に取引の内容が明らかになるよう記録しておくとともに、基礎資料となる書類を申告書提出期限の翌日から７年間若しくは５年間保存しておかなければなりません。
ただし、この７年という期間は、法人税で偽りその他不正の行為があった場合に遡及して更正・決定等ができるという期間であり、商法上は、商業帳簿及び重要書類は１０年間保存することになっているそうです。
我が社は３年しかたっていないけど、１０年間も保存しなくちゃいけないから書庫の中は書類でいっぱいになりますよね。書類置き場も考えなくてはいけないですね＾＾；
その他準備としては、過去の申告の中で、調査が重点的に行われる思われるところや対策が必要な部分の列挙と税務当局への対応の方針なども税理士さんと話して固めておくと良さそうです。
]]></description>
		<link>http://www.prizmpharm.com/archives/9</link>
			</item>
	<item>
		<title>税務調査を前向きに考える</title>
		<description><![CDATA[これは、税理士さんから聞いた話なのですが・・・
『税務調査というと一般にマイナスイメージがありますが、調査のコストは税金で賄われているのだから、納税者として何かのメリットを得るよう考え方を変えるのも一法です。中小企業の場合、外部監査はもちろんのこと内部監査もコスト的に行うのはむずかしいのが現状ですが、税務調査は国費で第三者による内部管理体制のチェックを行ってくれるうえに、同族会社の発展阻害要因といわれる経営者一族の公私混同の是正もしてくれます。
実際、税務調査により従業員の不正が発覚したり、公私混同のツケが経営者に対する認定賞与とみなされ多額の税負担を強いられた結果、経営が是正されるようなケースもしばしば見られます。
また、税理士さん側としても、税務調査は腕の見せどころであり、税務調査を経て経営者との信頼関係を強固にするチャンスです。
したがって、調査時に税理士に対する不満や不信があればはっきり言うべきであり、それでも充分なコミュニケーションがとれないのであれば、税理士の変更ということも考えてみるべきです。税務調査でさえも経営のために利用しようという貪欲な姿勢が経営者には大切だと思います。』
とのことです。
なるほどね・・税務調査によっていい税理士さんを見極めることができるってことですね。幸いにも我が社担当の税理士さんはこの点が問題なくスムーズに調査官に対応していただいてとっても助かりました～＾＾
税務調査によって、従業員の不正がわかったり、経営者側の問題点を指摘されたり、今後の経営にとっても見直す大事なきっかけになり、税務調査って案外初心に戻れていいかも～って思います。←ポジティブに考えなくっちゃね♪
]]></description>
		<link>http://www.prizmpharm.com/archives/6</link>
			</item>
	<item>
		<title>税務調査は怖くない</title>
		<description><![CDATA[そもそも税務調査とは、簡単に言えば「納税者が正しく税金を申告し、納税しているか」を税務当局がチェックするものなので、毎日の帳簿、入出金（売上や仕入れ）の出所がハッキリしていれば特に怖がることはないと思います。
税務調査の当日、税理士さんと私と社長が立会いしました。
まず、午前中は世間話から入ったのですが、よい税務調査官は、帳簿ではなく人を見るといいます。
調査でもいきなり帳簿を見はじめるのではなく、世間話から経営者の人柄、会社の概況を聞きだしたうえで、自分が経営者だったらどういう脱税方法を採るかを考えるそうです。・・・おっと～うかつに何でもしゃべっちゃいけない！ちょっと怖いかも～＾＾；
中には会社役員の自宅の状況を前もって視察するケースもあるみたいで、税務署へのタレコミ情報も意外に多いので、経営者は何ごとにつけ誠実な対応を心がける必要があるそうです。タレコミをもとに税務調査を行ったところ１円単位まで情報どおりの不正経理があったというこわい話もあったそうです。・・・やっぱり怖いかも～T＿T
ベテランの調査官ほど、この世間話を聞きだすのが上手いらしく、新米の調査官ほど帳簿等を見たがるそうですよ。。
]]></description>
		<link>http://www.prizmpharm.com/archives/5</link>
			</item>
	<item>
		<title>税務調査の時期</title>
		<description><![CDATA[幸い我が社では、関与税理士さんがいるのでいろいろ助けてもらいました。
税務調査に入るとき、税務署より先に関与税理士さんに連絡が入り、税理士さんから我が社に連絡があり、調査の日程を決めました。
我が社の業務に支障の無い日などを考慮して日程を決めました。
税理士さんに聞くと、税務調査の時期は５月から６月までに来る場合と、８月から１１月にかけて来る場合があるそうですが、５月から６月にかけて来る税務調査の場合は短時間で調査が終了することが多く、これは６月末が課税庁の事務年度の締切りに当たるため、問題点が少ないと思える先の税務調査であれば短時間で調査を完了させることができるのと、７月上旬の定期異動が控えているため、時間をかけて調査を行うことが困難であることなどが理由のようです。
また、８月から１１月にかけての税務調査は、調査官が心理的にも時間をかけて行うことも可能であることから、多くの不正があると思われる先を調査対象に選択していると思われるそうです。
と、いうことは、税務調査を受ける時期からでも申告書の出来栄えを判定することができるともいえそうです。
我が社には６月に来たので、問題点が少ないから来たのかな～と、ちょっと安心しました＾＾；
]]></description>
		<link>http://www.prizmpharm.com/archives/4</link>
			</item>
	<item>
		<title>税務調査が来た！</title>
		<description><![CDATA[私が勤める会社に、税務調査が入りました！
以前から税務署より税務調査があることは知っていましたが、まさか我が社にも来るとは思いませんでした＾＾；
我が社は創業して３年期が過ぎていたので、もしかして・・・とは思っていたのですが、意外と早く来たのにはビックリです。
まず、税務調査とは何かと調べてみたところ・・・
税務調査は提出された申告書が正規に作成されたものであるかどうかの確認のために行われるもので、通常、税務調査とは任意調査（納税者の同意を得て行うもの）だそうです。
なるほど・・申告書が正規に作成されているのか調査するんですよね。
税務調査と聞くと、「マルサ」という言葉を思い出すのですが、「マルサ」とは国税犯則取締法による令状による強制捜査なので、任意調査の税務調査とは違うという事なんです。良かった～「マルサ」じゃなくて。。
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		<link>http://www.prizmpharm.com/archives/3</link>
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