こんにちは。12月になりましたね。この季節になると、1年が過ぎるのは本当に早いと、毎年ながら思ってしまう筆者です。さて、あなたの会社には税務調査は入りましたか?なかには今年、税務調査がやってきて、修正申告を求められた、という方もいるかもしれませんね。
さて、この修正申告ですが、先に申告した内容が間違っていて、追徴の税金の支払を求められるものですよね。税務調査などで良く指摘される項目です。でも、企業によっては『会計事務所にお願いしてるから、税務対策はばっちりのはず!』と考えられていることもあると思います。
しかしながら、会計事務所が介入しているかどうかは、税務調査にはまったく関係ありません。逆に言えば、会計事務所が入っているのに、税務調査で修正申告を求められた、なんてことになれば、ある意味恥ずかしいことですね。そんな事態は避けたいものです。
だから、毎月やっている月次決算時に、内部で税務調査をやるつもりで内容をしっかりと押さえておく、という考え方も重要です。税務調査で問題になりそうな事を、その都度解決しておけば、その年に税務調査がやってこなくても、2年後、3年後には必ず役に立つはずです。
もちろん、税務調査で納得のいかない修正申告を求められたら、そのときはしっかりと税務署と戦うという方法もあります。ですが、税務調査で指摘はできるだけされたくないもの。とにかく、事前にしっかりと対策を行っておくことが重要だと思いますよ。
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税務調査の対策には税理士さんとの関係が大事になってきますが・・・
これも我が社の担当税理士さんにお聞きした話によると、
『任意調査における税理士の立場という点でお話すると、調査における税理士の仕事は、税務署がダメと主張する部分を論理的にグレーゾーンに持ち込むことであると考えます。税務署の言いなりになるのではなく、筋を通すべきところは通す必要があり、税務署も納税者側に抗弁されると必ずしも強く反論できるわけではありません。しかし、会社側の完全な誤りの場合には、それを認めたうえでの今後の改善を含めた交渉ということにならざるを得ません。
また、税務調査過程における調査官の指摘事項には、まとめて最後に反論するのではなくその都度反論しておかないと、調査官の判断が正しいと勝手に解釈されるおそれがあり、トラブルの元となりますので注意が必要です。
修正申告を行う場合にも納税者自身が納得したうえで行うことが納税者、税務署、税理士の利益につながります。
任意調査に法的根拠がないからといって、税務署からの調査依頼をすべて断るといった手段は使うべきではありません。
もちろん、税務署員の態度にもよるのですが、一般的には、公務員として業務の必要性から税務調査を行おうとしているのですから、
できる範囲の協力はした方がよいと思います。』
こんな税理士さんは心強いですね。
実際、我が社の税務調査の場合も納得のいかないことには強く反論してくださいました。逆にこちらに落ち度があったものに関しては素直に認めて修正申告しました。いつまでも認めないとこちらが不利になってしまいますのでその辺の見極めを税理士さんにしていただいて助かりました^^;
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税務調査の対策としては・・・
たとえば、私の知り合いは飲食店を経営しているのですが、調査官はお客になりすまして、この飲食店は売上をきちんとレジに打っているか、一日何人ほどお客がくるかなど、見ていくそうです。
お客に成りすましているということは、いつお店に来ているのかわからないので、常日ごろからの売上の管理、帳簿関係をキチンとしていれば、このような抜き打ちに対する対策は問題はないのではないでしょうか。
あと、税務調査は本来任意ですので、契約書や請求書など確認する書類等だけををすぐ出せるように準備しておくことも大事です。
税務調査ですので、見たいのも職業柄なのですが、最近は見せてくださいとは、言わなくなったそうです。民主的になってきたからでしょうか。
また、会社に関係ないものは金庫やデスクの引出におかないようにしたいですね。
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